| 早いもので離婚して、もう5年がたちました。前妻とは10年間の結婚
生活の間に2二人の子供がいました。離婚を決意する上でやはり、二
人の子供のことが一番の問題になりましたが、結果的に離婚という
方法を私は選択しました。
離婚問題を自分の親に相談したときは、本当に辛かった。親同士も仲
がよく、交流のある状況下での「寝耳に水」の離婚話に、私の親父は
一時期 体調を壊したほどです。親に離婚の原因を聞かれたときには
50%真実を話しましたが、50%の離婚理由は隠しました。
今 現在は100%の離婚理由を親に話しています。
<離婚理由 @妻の態度>
彼女の親はいわゆる「かかあ殿下」で親父さんが何かと、軽視される
環境にありました。そのためか 最初はよかったのですが、年を追う
ごとに、私が働いて養っていることに対して感謝の気持ちが全く感じら
れないようになってきました。
その当時私は企業の管理職をしていましたので、決して他人と比べ、
恥ずかしい収入ではありませんでしたが、「当然」という感覚で受け止
められていることに、だんだんと憤りを感じてきました。
<離婚理由 A散財>
当時私の収入は600万円を超え、会社からの住宅手当もありました。
しかし、全く貯金などできません。夫婦で金銭感覚がまるでダメなの
で、なんに使ったのか分からないうちに、散財してしまうのです。妻
に家計簿をつけることを勧めたこともありましたが、実現しませんで
した。おそらく 妻は、実家がわりと裕福なため、危機感が全くない
どころか、「いざとなったら親が居る」という気持ちでいたのでしょう。
<離婚理由 B女として見れない>
結婚生活が長くなり、子供もできると、母親の部分が強くでて、女の
としての部分が薄くなるのは、ある程度しょうがないことだと理解し
ます。しかし、私の場合は 全く妻に女を感じなくなってしまったの
です。そうです、夫婦生活がなくなりました。
では、主婦として家のことをしっかりやっていたかというと、部屋は
散らかっていても気にならない、布団は干したことがない、という状
態でした。妻のお袋さんは、人一倍 きれい好きで、しっかり家事も
やるちころを、受け継いでいないようです。
こういう生活がこれから何十年も続き、あげくの果てに「熟年離婚」
ということになったら一体どうなるのかと、思っていました。
すみませんが、ここは私の勝手な言い分ととって頂いてかまいません。
<離婚理由 C女性>
私の一番の離婚原因だと思いますが、そういう状況下の時に、妻とは
正反対と思える女性に出会ってしまい、恋に落ちたことです。
その女性との交際は、現在9年目になりますが、とてもよく私を支え
てくれていますし、いまだに女性として十分魅力的にしてくれています。
もちろん、私が同じ過ちを繰り返さないように、彼女にいつも優しく
し、料理や家事についても褒めることを忘れないでいることも大きい
と思います。
この先も彼女とは人生のパートナーとして、一生一緒に
いることとなるでしょう。
もし、私が前妻のときも、最初から今のような優しい気持 ちで接することができていれば、違う結果になっていたのかもしれま
せん。
<離婚後の問題 子供>
やはり、申し訳ないのは、二人の息子に対してです。私が離婚誓約書
どおりに、毎月養育費をきちんと振り込んでいましたので、離婚後も
子供たちには、年に2回ほど、逢うことができています。私の両親の
住む実家にも、子供達はよく遊びにいってくれているようです。
前妻が先に再婚しましたので、義理の父親ができたわけですが、前妻
の親の家でおじいちゃん・おばあちゃんと一緒に暮らしていることもあり
なんとか上手くいっているようです。
でも、一番父親が必要な時期に、私の都合で離婚し、子供達を手放し
た私の罪は重く、やはり、神様からの罰を受けることとなります。
<どんな場合に離婚の訴訟を起こせるか?>
離婚訴訟を起こすためには、民法で定められた「離婚原因」が必要
です。
法廷上での離婚原因は次の五つです。
@不貞行為
夫や妻のいる者が自由意志によって配偶者以外と性的関係を持つこ
と。いわゆる浮気で、離婚原因としては最も多いものです。
A悪意の遺棄
夫婦には一緒に暮らさなければならない同居義務や、お互いに助け
あわなければならない扶助義務、協力義務があります。これらの義
務を論理的に見て、非難されるような理由で行わないものを指し、
「悪意」とは、同義的に見て許されないことという意味です。
B3年以上の生死不明
生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明で、現在も音信
不通の状態が続いていることが必要です。なぜ生死不明になったの
かの理由は問われません。
また3年以上の生死不明の場合は協議離婚や調停離婚ができません
から、調停を飛び越して直接、裁判で離婚を請求できます。
C回復の見込みのない強度の精神病
「強度の精神病」とは、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に
果たせない状態を指します。離婚原因として認められる精神病は、
早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病など
です。
D婚姻を継続し難い重大な事由
常識的に見て、離婚はやむをえないと思われるものを指しますが、
なにが「重大な事由」であるかはかなり抽象的であり、最終的には
裁判官の判断にかかってきます。
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